さて、ピアノとは関係ない話題で申し訳ありません。
今日は、オーストリアで11月15日より有効となるオーストリアのコロナ対策について簡単に書いてみたいと思います。ソースはOFRのウェブサイトです。
日本でも少し報道されているようですが、きちんと書くと以下の通りです。
内容に責任は持ちません。(別に間違ってないと思うけど)ざっくり訳しました。
11月15日(月)より、オーストリア全土で「非ワクチン接種者だけのロックダウン」が行われています。正確に書くと「ワクチン接種をしていない人とコロナに感染して回復もしていない人」(2G規則)ということになります。
ロックダウンには、12歳からのワクチン未接種者に対する外出禁止規制が含まれており、学校のテストまでの学齢期の子供たちには特別なルールが設けられています。また、連邦州によって、補足的な規則が定められています。
はじめに書いたように、このロックダウンは「有効なワクチン接種証明書を持っていない人」または「過去180日以内にCoV感染に克服したことを証明できない人」に適用されます。1回目のワクチンを接種した人は、PCR検査の陰性証明でOKとなります。
12歳以下の子供、妊娠中の女性、健康上の理由でワクチンを接種できない人は免除となります。12歳から15歳までの学齢期の子どもたちには、特別な規定があり、学校からの「ニンジャ・パス」が2Gの証明書に相当します。
ウィーンでは、12歳から15歳までの年齢層には2.5G規則が適用されます。
それは何かというと、レストラン、ジム、美容院などの利用には「ワクチン接種証明」「コロナ回復証明」「PCR検査陰性証明」のいずれかが必要だ、ということです。
さて、該当する人達(ワクチン未接種者)のロックダウンは11月24日まで適用されます。それまでは、2Gの証明がない人は、以前のロックダウン同様、以下の理由でのみしか家を出ることができません。
* 日常生活に必要ものの買い物のための外出
* 仕事と教育のための外出
* 支援を必要とする人のためのケアと支援のための外出
* 家族や近親者への義務や権利を果たす目的の外出
* ワクチン接種やCoV検査などの健康管理のための外出
* 親しい人との屋外での心身ための外出
* 宗教のための外出
* ペットのケアのための外出
* 先延ばしにできない役所等への外出
* 選挙参加と民主的手段のための外出
* 自信の生命、身体、財産に対する直接的な危険を回避するための外出
2G規則は、日常生活のニーズを超えた外出や飲食店やレジャー施設訪問にも適用されます。
日常生活に必要なお店には、食料品店、薬局、ドラッグストア、医療品・サービスのお店のほか、郵便局、タバコ屋、車・自転車の修理屋、銀行、司法書士訪問などがあります。
非ワクチン接種者のロックダウンのコントロールは、警察が行うことになっています。内務省によると、外出禁止令に違反した場合は500ユーロの罰金、コロナウイルス対策への全面的な協力を拒否した場合は1,450ユーロの罰金が科せられるとのことです。
*偽物のワクチン接種証明やPCR陰性証明をインターネット等で購入して持っている人がいます。ここ数日の間で、かなりの数が検挙されたそうです。この人たちにはかなりの高額な罰金とそれ以外のペナルティがつくので、本当にやめましょう*
マスク着用について
陰性証明提出が必要ない場所、オーストリア国内のすべての小売店、公共交通機関、博物館、図書館などではFFP2マスクを着用しなければなりません。
職場では「3G規則」が適用されます。
夜間の飲食店、老人ホーム、養護施設、障害者の入院施設、病院、移動看護・介護、250人以上のイベントなどでは2.5G規則が有効となります。
50人以上のイベントでは通知が義務付けられており、別途代表者を含めた防止コンセプトが必要となります。
このほか、連邦州によって補足の規則がありますが、ウィーンのみ書きます。
ウィーンでは、2.5G規則が12歳から15歳に適用されます。
スナックスタンドでは2G規則が適用され、病院や老人ホームでは、患者さんの面会人数に制限が定められます。
学校において、生徒たちは週に3回、テストを受けなければなりません(最低でもPCRテスト1回)高等学校では、教師と生徒にFFP2が義務づけられています。
取り急ぎ、お役に立てば幸いです。